法人文書開示請求手続
情報公開窓口
窓口 | 福島国際研究教育機構総務部総務課 |
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開設時間 | 午前9:30~12:00、午後1:00~5:00 |
住所 | 〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町6-1 |
電話番号(総務課代表) | 0240-41-9970 |
法人文書開示請求について
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、福島国際研究教育機構の保有する法人文書の開示請求をすることができます。
法人文書開示請求の流れについて
1.開示請求書の提出
開示請求書(Word/33KB)に必要事項を記載の上、情報公開窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。
請求の際は法人文書1件につき 300円の開示請求手数料が必要ですので以下の方法のいずれかにより、納付してください。
- (1)窓口で直接現金を納入する方法
上記の情報窓口に現金をおつりのないように納付してください。 - (2)郵便定額小為替により納入する方法
郵便局で購入の上、定額小為替証書を開示請求書と併せてご提出ください。 - (3)銀行振込により納入する方法
以下の口座にお振込みの上、振込明細書を開示請求書と併せてご提出ください。
●●銀行●●支店 普通 000000 福島国際研究教育機構
2.開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知します。
なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、延長後の期間及び延長の理由を通知します。
3.開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、法人文書の開示の実施方法等申出書(Word/28KB)により申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要なほか、写しの送付を希望する方は、郵送料(郵便切手)が必要です。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。
文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
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1.文書又は図画 | (イ)閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
(ロ)複写機により複写したものの交付(ハに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
(ハ)複写機により用紙にカラーで 複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
(ニ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6 281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「CD-R」という。)の再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
(ホ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「DVD-R」という。)の再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2.電磁的記録 | (イ)用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
(ロ)専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
(ハ)用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
(ニ)用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
(ホ)CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(ヘ)DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
- ※備考1: 1の項ロ若しくはハ又は2の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
- ※備考2: この別表に掲げる法人文書の種別及び開示の実施の方法により難い場合の開示の実施方法及び開示実施手数料の額は、行政機関情報公開法施行令に定める開示の実施方法及び開示実施手数料の額を参酌し、開示を受ける者と協議の上、その都度定める。
保有個人情報の開示請求について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、福島国際研究教育機構の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
保有個人情報の開示請求の流れについて
1.開示請求書の提出
開示請求書(Word/38KB)に必要事項を記載の上、情報公開窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。
請求の際は個人情報の保護に関する法律施行令で定める書類を提出し、開示請求に係る保有個人情報の本人であること確認させていただきます。
保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円の開示請求手数料が必要です。 なお、納入の方法は法人文書開示請求と同様です。
2.開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知します。
なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、延長後の期間及び延長の理由を通知します。
3.開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(Word/38KB)により申し出てください。
写しの送付を希望する方は、郵送料(郵便切手)が必要です。
4.訂正請求
開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、開示を受けた日から90日以内に保有個人情報訂正請求書(Word/37KB)を提出して訂正を請求することができます。
5.利用停止請求
開示された保有個人情報の内容が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思料するときは個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、開示を受けた日から90日以内に保有個人情利用停止請求書(Word/40KB)を提出して利用停止を請求することができます。