福島国際研究教育機構におけるカスタマーハラスメントへの対応方針

はじめに

福島国際研究教育機構(以下「機構」といいます。)は、令和5年4月に設立以降、福島をはじめ東北の創造的復興を目指して、地域の課題に向き合い、その先の未来を切り拓くため、機構の役職員(以下「役職員」といいます。)一丸となり、日々多様な取組の推進に尽力しております。
また、研究者・企業の方や一般の方(以下「外部の方」といいます。)からお寄せいただく「お問合せ」及び「ご意見・ご要望」は、機構の多様な取組の推進にとって、有用な情報が得られる貴重な機会となっております。

一方、ごくまれに、これらの「お問合せ」及び「ご意見・ご要望」の中には、不当な要求や役職員の人格や尊厳を否定する脅迫や暴言等のハラスメント行為が見受けられることがあります。これらの要求や行為は、役職員の尊厳を傷付け、就業環境を害することに発展する可能性があります。

機構では、役職員の安全な就業環境の確保を強化し、役職員が安心して業務に取り組むことで外部の方との更なる信頼関係を築くこと等を考え、この度、「カスタマーハラスメント」への対応方針を定めました。

対応方針

1.カスタマーハラスメントの定義
外部の方からの役職員に対する言動 (直接会話中の言動だけでなく、電話・eメール・チャット等の通信手段による言動やコメントを含みます。以下同じ。)であって、その言動の内容又は手段や態様が機構の業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、役職員の就業環境が害されるものと定義します。

2.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。

(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
・ そもそも要求に理由がない又は機構の業務と全く関係のない要求
・ 契約等により想定している業務を著しく超える要求
・ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・ 不当な損害賠償要求

(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・ 威圧的な言動
・ 継続的、執拗な言動
・ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

3.カスタマーハラスメントへの対応
機構は、役職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握して検討・判断の上で、適切に対応します。
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、当該言動を止めていただくよう警告し、ご理解いただけない場合、以後の対応をお断りさせていただくことがあります。また、被害の状況により、機構の施設等への出入り禁止や契約等の解除をさせていただく場合があります。
特に悪質と判断される場合、警察・弁護士等の然るべき機関に相談の上、厳正に対処します。