取引停止措置について
調達情報
業者各位
令和07年09月
総務部財務課
当機構では、次の各号のいずれかに該当する者について、一般競争への参加や、随意契約その他の契約をお断り(取引停止)する場合があります。
取引停止措置を講じた場合は、このページで業者名及び停止期間等を公表いたします。
- 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。
- 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
- 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
- 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
- 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
- 経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
- 契約の締結又は契約の履行に当たり、前項までのいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
また、他の公的機関により指名停止措置が行われた場合も、同様に取引停止とする場合があります。