随意契約の基準

会計規程

第9章 契約

(契約の方法)

第31条 会計責任者は、売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 前項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、理事長が別に定める。

(随意契約)

第33条 会計責任者は、次に掲げる場合には、前2条の規定にかかわらず、随意契約(契約の相手方を競争の方法によらず、適当と思われる相手方から選択して締結する契約をいう。以下同じ。)によることができる。

  • (1)契約の性質又は目的が、競争を許さないとき。
  • (2)災害その他緊急を要する場合で、競争等に付することができないとき。
  • (3)競争に付することが契約上不利と認められるとき。
  • (4)前各号に掲げる場合のほか、理事長が別に定める場合に該当するとき。

契約事務実施細則

(随意契約によることができる場合)

第28条 会計規程第33条第4号の随意契約によることができる「理事長が別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。

  • (1)予定価格が1000万円を超えない工事をさせるとき。
  • (2)予定価格が500万円を超えない財産を買い入れるとき。
  • (3)予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えない物件を借り入れるとき。
  • (4)予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
  • (5)予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
  • (6)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものをするとき。
  • (7)運送又は保管をさせるとき。
  • (8)公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付ける又は信託するとき。
  • (9)外国で契約をするとき。
  • (10)生産物を売り払うとき。

(競争入札後の随意契約)

第29条 会計責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。

2 会計責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。

3 (略)

4 (略)

(随意契約の審査)

第31条 会計責任者は、第28条各号及び第29条第1項の規定に該当する場合を除き、随意契約によろうとする場合には、契約審査委員会に諮るものとする。

随意契約の基準

福島国際研究教育機構会計規程(○○規程第○○号。(以下「会計規程」という。)第33条第1号から第3号に基づき随意契約によることができるものは以下のとおりとする。

1.契約の性質又は目的が、競争を許さないとき。

  • (1)契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであるとき。
    • イ 法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
    • ロ 条約等の国際的取決めにより、契約相手方が一に定められているもの
    • ハ 国又は地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
  • (2)契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき。
    • イ 研究開発の業務を遂行する上で用いることが不可欠な代替性のない特殊な機器や材料であって、供給者が一に限定されるとき。
    • ロ 研究・実験を継続的に実施している場合において、当該研究及び実験で得ることができるデータの連続性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器、材料、ソフトウェア又は役務であって、その供給者が一に限定されるとき。
    • ハ 研究・実験を行う場合における機器又は既存のソフトウェアの互換性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器又はソフトウェアであって、その供給者が一に限定されるとき。
    • ニ 機構が機構以外の者と共同で研究を行う場合において、当該共同研究先の機関が使用する特殊な機器、材料、ソフトウェア又は役務作業との整合性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器、材料、ソフトウェア又は役務の契約であって、その供給者が一に限定されるとき。
    • ホ 特殊な機器の開発又は製作であって、特殊な技術を要するため一の者にしか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき。
    • ヘ 特殊な機器の維持管理又は改修であって、当該機器の開発や製作を行った一の者しか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき。
    • ト 電算システムのプログラムの改良又は保守であって、当該システムの著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできないと認められるものを当該プログラム開発者に行わせるとき。
    • チ 特許権、実用新案権その他の知的財産権の権利者が他者にその実施を許諾していない場合その他の実施者が一の場合における権利の実施を伴う工事、製造その他の請負契約又は物品の買入れをするとき。
  • (3)契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき。
    • イ 当該場所でなければ機構の業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される土地や建物を購入または賃借契約(当該契約に付随する契約を含む。)するとき。
  • (4)契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達することができないものであるとき。
    • イ 官報原稿の入稿
    • ロ 電気、ガス若しくは水又は電気通信に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
    • ハ 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。)
    • ニ 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入
    • ホ 機構の目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの
    • ヘ ファイナンスリース終了後、引き続き再リースをするとき。
  • (5)競争に付するときは、機構において特に必要とする物件を得ることができないとき。
    • イ 試験のための物品の製造又は買入れであって、試験の目的に精度、堅牢度、デザイン、形式等につき特殊性を要求され、競争に付すると、試験の用に適した製造又は物品の買入れを適正に行うことが困難となり、契約の目的を達し得ないと認められるとき。
  • (6)その他必要なとき。
    • イ 機構があらかじめ公募又は企画競争の手続きを行い、供給者が一に特定されたとき。
    • ロ 機構が行う受託研究の相手先より、あらかじめ供給者として指定されている供給事業者と契約するとき。
    • ハ 国等の競争的資金による研究事業、委託・請負事業の応募に際し、機構が再委託先を明記して応募し採択された受託研究契約に基づく再委託先の機関と契約するとき。
    • ニ 公法人又は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年6月27日法律第50号)第2条第4項に定める障害者就労施設等と契約を締結するとき。

2.災害その他緊急を要する場合で、競争等に付することができないとき。

  • (1)公共の安全の確保又は人命の保護等のため緊急の必要により競争に付することができないとき。
    • イ 災害応急復旧等緊急の必要により競争に付することができないとき。
  • (2)予見不可能な事態の発生に際して、緊急に履行しなければならない契約であって、競争に付しては契約の目的を達成し得ない場合。
    • イ 故障、破損等により現に事業に支障を生じているとき、又は重大な障害を生じるおそれがあるとき。
    • ロ 入札不調等により中長期計画の達成が困難となるおそれがあるとき。

3.競争に付することが契約上不利と認められるとき。

  • (1)現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れにおいて、当初予期し得ない事由の発生により、現在の契約に直接関連する契約が追加的に必要となった場合であって、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき。
    • イ 現に履行中の業者に履行させる場合には、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等、有利と認められるとき。
    • ロ 他の発注者の発注に係る現に履行中の契約と交錯する箇所での契約で、当該履行中の者に履行させた場合には、履行期間の短縮、経費の節減に加え、履行の安全・円滑かつ適切な履行を確保するうえで有利と認められるとき。
  • (2)特定の物品の購入に当たり、特殊の事情にある者を相手方とした場合、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
    • イ 特定の受注者が開発し、または導入した資機材、作業設備、新手法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合。
  • (3)買入れを必要とする物品が大量であって、分割して買入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがある場合。
  • (4)特定の物品の購入にあたり、当該物品の数量が限定されており、当該物品をめぐる環境の変化により、急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないおそれがある場合。
  • (5)機構の行為を秘密にする必要があり、競争に付することができないとき。
    • イ 最先端の重要な研究開発に係る契約において、競争によるため特殊で専門的な素材又は機器の仕様書を一般に公開することにより、当該研究開発において競争関係にある者がその研究開発の内容を把握できる状態となるため、当該研究開発における特許等の権利取得等に重大な影響を及ぼすと認められるとき。
  • (6)福島国際研究教育機構借上宿舎取扱要領に基づき、宿舎を借り上げるとき。