福島国際研究教育機構会計規程

令和5年規程第44号
令和5年4月1日

目次

  • 第1章 総則(第1条~第4条)
  • 第2章 会計組織(第5条)
  • 第3章 勘定及び帳簿組織(第6条~第8条)
  • 第4章 予算(第9条)
  • 第5章 金銭等の出納(第10条~第18条)
  • 第6章 資金(第19条)
  • 第7章 資産(第20条~第28条)
  • 第8章 負債及び純資産(第29条・第30条)
  • 第9章 契約(第31条~第37条)
  • 第10章 決算(第38条~第40条)
  • 第11章 内部調査及び弁償責任(第41条~第44条)
  • 第12章 雑則(第45条・第46条)
  • 附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「特措法」という。)第125条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第49条の規定に基づき、福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、その財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(準拠規程)

第2条 機構の財務及び会計に関しては、特措法、通則法、福島復興再生特別措置法施行規則(平成24年復興庁令第3号)及びその他関係法令並びに福島国際研究教育機構業務方法書に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(所属年度区分)

第4条 事業年度の所属は、機構の資産、負債及び純資産の増減及び異動並びに収益及び費用の発生の原因となる事実が発生した日の属する事業年度によるものとする。ただし、その原因となる事実が発生した日を特定することが困難な場合には、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度によるものとする。

第2章 会計組織

(会計単位及び会計責任者)

第5条 会計は、機構をもって会計単位とし、総務部長を会計責任者とする。

2 理事長は、別に定めるところにより機構の会計事務を分掌させるものとする。

第3章 勘定及び帳簿組織

(勘定科目)

第6条 機構の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。

(帳簿等)

第7条 会計責任者は、会計に関する帳簿及び伝票を備え、所要の事項を整然かつ明瞭に記録するとともに、これを保存しなければならない。

2 帳簿の記録及び保存並びに伝票の作成及び保存については、電磁的記録によることができる。

3 帳簿並びに伝票の様式及び保存期間については、別に定める。

(証拠の整理)

第8条 会計責任者は、資産、負債及び純資産の増減及び異動並びに収益及び費用の発生に関する取引について、伝票を作成し、これにより帳簿に記録し、及び整理するものとする。この場合において、当該取引の証拠となる書類は、原則として、当該作成した伝票に添付して整理するものとする。

第4章 予算

(予算の執行)

第9条 予算の執行は、その執行状況を常に明らかにしておくものとする。

第5章 金銭等の出納

(金銭等の定義)

第10条 この規程において「現金」とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書、銀行払歳出金支払通知書、国庫金支払通知書及びその他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

2 この規程において「預金」とは、当座預金、普通預金、通知預金、別段預金、定期預金、譲渡性預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。

3 この規程において「金銭」とは、現金及び預金をいう。

4 この規程において「有価証券」とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及びその他主務大臣の指定する有価証券をいう。

(取引銀行等)

第11条 会計責任者は、金融機関を指定して、預金口座を設けることができる。

2 会計責任者は、前項の規定により金融機関に預金口座を設ける際には、当該金融機関との間で約定を締結しなければならない。

3 会計責任者は、業務の運営上特に必要があると認めるときは、当該会計責任者が指名する者に前項の約定の締結を行わせることができる。

(現金の保管)

第12条 会計責任者は、前条第1項の規定により預金口座を設けた金融機関(以下「取引銀行等」という。)に現金を預け入れなければならない。

2 業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口の支払のため、手許に現金を保有することができる。

(収納)

第13条 会計責任者は、収入となるべき金銭を収納しようとするときは、原則として、債務者に対して、債務の履行を請求するものとする。

(支払)

第14条 会計責任者は、支払を行う場合には、原則として、その相手方が指定する金融機関の口座への振込(以下「口座振込」という。)により行わなければならない。ただし、小口現金払その他取引上必要がある場合は、現金により支払うことができる。

2 会計責任者は、支払を行った場合には、その相手方から、領収書その他その受領を証する書類を徴さなければならない。ただし、口座振込により支払を行った場合には、取引銀行等の振込通知書等をもって、これに代えることができる。

(前払い又は仮払い)

第15条 会計責任者は、経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、理事長が別に定める経費について前払い又は仮払いをすることができる。

(立替金の支払)

第16条 役職員は、やむを得ない場合において、物品の購入代金その他業務遂行上必要な経費を、会計責任者の承認を得て立替払により支払うことができる。

2 会計責任者は、役職員が前項の規定により立替払を行ったときは、事後においてその代金を支払うものとする。

(残高照合)

第17条 現金の残高は、毎日出納終了後、残高を現金出納帳と照合しなければならない。

2 預金は毎月末に取引銀行等の取引記録と預金出納帳とを照合し、事業年度末に取引銀行等から預金口座残高証明書を徴収し、預金出納帳残高と照合確認を行わなければならない。

(金銭の過不足)

第18条 会計責任者は、帳簿と現金に過不足を生じたときは、直ちにその事由を調査して、必要な措置をとらなければならない。

第6章 資金

(資金管理)

第19条 資金の管理については、計画的かつ適切に実施するものとする。

第7章 資産

(資産の区分)

第20条 資産は、流動資産及び固定資産に区分する。

2 前項の流動資産は、現金及び預金、有価証券、未収金、棚卸資産、前渡金、前払費用、未収収益、賞与引当金見返及びその他これらに準ずるものとする。

3 第1項の固定資産は、次に掲げるものとする。

  • (1)有形固定資産(取得価額が50万円以上の建物、構築物、機械装置、車両及び工具器具備品で、かつ、耐用年数が1年以上のもの、土地、建設仮勘定に計上されるもの及びその他これらに準ずるものをいう。)
  • (2)無形固定資産(特許権、育成者権、著作権、実用新案権、借地権、商標権、ソフトウェア、工業所有権に計上されたもの及びその他これらに準ずるものをいう。)
  • (3)投資その他の資産(投資有価証券、関係会社株式、敷金・保証金、長期前払費用、退職給付引当金見返及びその他これらに準ずるもの並びに流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産をいう。)

(有価証券の評価基準及び評価方法)

第21条 有価証券は、その保有する目的により次の各号に掲げる区分に分類するものとし、その貸借対照表に計上すべき価額(以下「貸借対照表価額」という。)は、原則として、当該各号に掲げる額とする。

  • (1)売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)は時価とする。
  • (2)満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する国債、地方債、政府保証債その他の債券をいう。以下同じ。)は取得原価(有価証券の購入代価に手数料等の付随費用を加算し、これに平均原価法等の方法を適用して算定した額をいう。以下この条において同じ。)とする。
  • (3)関係会社株式は当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定した額とする。
  • (4)その他の有価証券(前各号に掲げるもの以外の有価証券をいう。)は時価とする。

2 満期保有目的の債権に係る貸借対照表価額は、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得原価と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、前項第2号の規定にかかわらず、償却原価法に基づいて算出された価額としなければならない。

(棚卸資産の範囲)

第22条 棚卸資産は、未成受託研究支出金及び貯蔵品で相当価額以上のものとする。

(棚卸資産の評価方法)

第23条 棚卸資産は、原則として、購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、平均原価法等のうちあらかじめ定めた方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。

2 時価が前項の取得原価よりも下落した場合には、同項の規定にかかわらず、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。

(固定資産の価額)

第24条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。ただし、無形固定資産については、有償により取得した場合に限り、その対価をもって取得価額とする。

  • (1)新規に取得するものについては、買入価額、制作費又は建設費に当該資産を事業の用に供するまでに通常必要とする費用を加算した価額とする。
  • (2)交換により取得するものについては、譲渡を受けた資産の譲渡直前の帳簿価額とする。
  • (3)寄附、譲与、その他により評価編入するものについては、それぞれの資産を適正に評価した価額とする。
  • (4)政府から現物出資として受け入れた固定資産については、出資された額をもって取得価額とする。

(固定資産の管理)

第25条 固定資産は、その増減及び異動を、物件別に帳簿により管理するものとする。

2 固定資産及び第20条の規定により有形固定資産として計上しなかった財産のうち固定資産に準じて取り扱うべきものの管理について必要な事項は、理事長が別に定める。

(貸倒引当金)

第26条 貸倒引当金は、事業年度末の債権の貸倒見積高を計上するものとする。

2 貸倒引当金は、貸借対照表の資産の部に、控除方式により表示するものとする。

(減価償却)

第27条 固定資産の減価償却は、定額法に従って行うものとする。

2 耐用年数の決定、残存価額の算出等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して行うものとする。ただし、特定の研究のために購入した固定資産の償却を行う期間については、個別の事情を勘案して、決定するものとする。

(減損会計)

第28条 固定資産に減損が認識された場合は、固定資産の帳簿価額を適切な方法により適正な金額まで減額処理するものとする。

2 固定資産の減損の会計処理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第8章 負債及び純資産

(負債の区分)

第29条 負債は、流動負債及び固定負債に区分する。

2 前項の流動負債は、預り施設費、預り補助金等、預り寄附金、短期借入金、未払金、未払費用、未払消費税等、前受金、預り金、前受収益、引当金及びその他これらに準ずるものとする。

3 第1項の固定負債は、長期リース債務、資産見返負債、引当金及びその他これらに準ずるものとする。

(純資産の区分)

第30条 純資産は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金(又は繰越欠損金)に区分する。

2 前項の資本金は、特措法第95条に規定する政府、福島の地方公共団体からの出資金とする。

3 第1項の資本剰余金は、資本取引により生じた資本剰余金から施設費等で取得した固定資産に係るその他行政コスト累計額を控除した額とする。この場合において、資本取引には、贈与資本及び評価替資本に係る取引のほか、施設費等によって固定資産を取得する取引を含むものとする。

4 第1項の利益剰余金(又は繰越欠損金)は、特措法第120条第1項の規定に基づく積立金、特措法第120条第3項の規定に基づく前中期目標期間の繰越積立金、特措法第120条の規定により主務大臣の承認を受けた中期計画において余剰金の使途に充てるための積立金及び当期未処分利益(又は当期末未処理損失)とする。

第9章 契約

(契約の方法)

第31条 会計責任者は、売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 前項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、理事長が別に定める。

(指名競争)

第32条 会計責任者は、次に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず、指名競争(入札者を指名して行う競争をいう。以下同じ。)に付することができる。

  • (1)契約の性質又は目的から一般競争に加わる者が少数のため、一般競争に付する必要がないとき。
  • (2)一般競争に付することが契約上不利と認められるとき。
  • (3)前各号に掲げる場合のほか、理事長が別に定める場合に該当するとき。

(随意契約)

第33条 会計責任者は、次に掲げる場合には、前2条の規定にかかわらず、随意契約(契約の相手方を競争の方法によらず、適当と思われる相手方から選択して締結する契約をいう。以下同じ。)によることができる。

  • (1)契約の性質又は目的が、競争を許さないとき。
  • (2)災害その他緊急を要する場合で、競争等に付することができないとき。
  • (3)競争に付することが契約上不利と認められるとき。
  • (4)前各号に掲げる場合のほか、理事長が別に定める場合に該当するとき。

(入札の原則)

第34条 一般競争及び指名競争は、入札の方法をもって行わなければならない。

(落札の方式)

第35条 会計責任者は、競争に付する場合は、支払の原因となる契約にあっては予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を、収入の原因となる契約にあっては予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みした者を契約の相手方とするものとする。ただし、支払の原因となる契約の相手方を決定する場合において、理事長が別に定める場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みした他の者のうち、最低の価格をもって申込みした者を当該契約の相手方とすることができる。

2 その性質又は目的から前項の規定により契約の相手方を決定することが困難な契約については、同項の規定にかかわらず、価格その他の条件が最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第36条 会計責任者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限に関する事項及びその他履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、理事長が別に定める場合においては、この限りではない。

(監督及び検査)

第37条 会計責任者は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 会計責任者は、前項に規定する請負契約、物件の買入れに係る契約又はその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事等の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

3 前2項の場合において、物件の給付完了後相当期間内に破損、変質、性能低下又はその他の事故が生じた場合に、取替、補修又はその他必要な措置を講ずる旨の特約があり、これにより給付の内容が担保されると認められる契約については、第1項の監督又は前項の検査の一部を省略することができる。

第10章 決算

(月次決算)

第38条 会計責任者は、月次の財務状況を明らかにするため別に定める書類を作成しなければならない。

(年度末決算)

第39条 事業年度末の決算に際しては、当該事業年度末現在の資産及び負債の残高並びに当該事業年度における損益に関し真正な数値を把握するため、資産の評価、債権及び債務の整理並びにその他決算整理を的確に行って、決算数値を確立しなければならない。

(財務諸表及び決算報告書)

第40条 前条の整理を行った後、次の財務諸表及び決算報告書を作成するものとする。

  • (1)貸借対照表
  • (2)行政コスト計算書
  • (3)損益計算書
  • (4)純資産変動計算書
  • (5)キャッシュ・フロー計算書
  • (6)利益の処分又は損失の処理に関する書類
  • (7)附属明細書

第11章 内部監査及び弁償責任

(内部監査)

第41条 理事長は、予算の執行及び会計処理の適正を期するため必要と認めるときは、特に命令した役職員に内部監査を行わせることができる。

(会計上の義務と責任)

第42条 機構の役職員は、この規程並びに財務及び会計に関し適用又は準用される法令に準拠し、善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行うものとする。

2 機構の役職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、機構に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。

(物品等の使用者の責任)

第43条 役職員は、故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する機構の固定資産及びその他の物品を亡失又は損傷した場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第44条 理事長は、役職員が機構に損害を与えたときは、弁償の要否及び弁償額を決定するものとする。

第12章 雑則

(その他)

第45条 理事長は、財務及び会計に関する事務の効率化等を図るため必要と認める場合には、この規程に定める会計責任者の所掌する事務の範囲を変更し、又は所掌に係る事務以外の事務を行わせることができる。

(細則)

第46条 この規程に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。